近年、柔道整復師法の改定により保険適用について、研修制度が設けられました。
現在、当院では
受領委任契約(整骨院の受付での支払いが医療費の一部負担金のみとなる方法)がまだ締結されていないため
≪償還払い≫といわれる、治療後、患者様に一旦全額お支払いいただき、
後日、患者様に保険者(加入している健康保険)に健康保険の請求を行う形をとっております。
※交通事故と労災は該当しません。これらは整骨院での負担金は0円となります。

当院からは、翌月はじめに前月1か月分の施術の証明書と領収書をお渡しします。
その後、保険者へ払い戻しの手続きを行ってください。
保険者から患者様へ払い戻されるタイミングは各健康保険組合の規定により代わってまいります。詳しくは各健康保険組合へお問い合わせくださいませ。
償還払い制度は皆さまの手間となってしまいますので、今後、受領委任契約ができるよう進めてまいります。
締結されましたのちは、当院でのお支払いは一部負担金のみとなります。
「受領委任契約」の為の研修に都度申し込んでおりますが、定員に対して応募数が多く、受付開始から3~5分ほどで定員に達しております。できるだけ早く締結できるように努力してまいります。それまでは大変お手数をおかけいたしますが、上記のお手続きをなにとぞよろしくお願いいたします。


